10月22日は第48回衆議院議員選挙の投票日です。

選挙の投票に行くにあたって、初めての方やあまり投票に行かれたことない方は、投票方法や注意事項が気になりますよね。

小選挙区制や比例代表制など、言葉は聞いたことがあるが、よく理解できていないこともありますね。

選挙に行く前に事前に理解したい基礎知識を簡潔にまとめてみます。

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投票時間について

今回の衆議院選挙は10月22日が投票日になります

投票時間は、午前7時~午後8時まで
*投票所により異なる場合がありますので、お住まいの地域の投票日の投票時間はご確認ください

【追記】総選挙2017のまとめ

今回の衆議院総選挙で県内の小選挙区の投票率は54・65%で、戦後最低となった前回選挙(2014年)の54・19%をわずかに0・46ポイント上回り、ほぼ横ばいとなった。

台風21号による悪天候を考えると、有権者の投票行動は上がっているということになると思いますね。

今回の衆議院総選挙では、期日前投票者数は130万5911人で、前回(75万9035人)を大幅に上回ったのは、有権者が期日前投票に関する情報が広まり、利用する人が増えたのは素晴らしいことだと思います。

選挙に参加するのは、投票日に投票所に行けない場合でも、投票することができるので、基礎知識を覚え、わからない場合は、移住地の市町村に尋ねるなどして大切な1票を棄権しないようにしましょう!!

投票所に行く前の基礎知識

投票日になり投票所に行く前に「投票所入場整理券」の存在を忘れてしまうということあると思います、

「投票所入場整理券」は、投票に行く際にこれを持って行くとスムーズに投票所で投票することができますので忘れないようにしましょう。

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「投票所入場整理券」を家に忘れたり、無くした場合でも投票はできますのでご安心ください。

投票に出かけるのに、「投票所入場整理券」を持って出かけるのを忘れたりすることは誰にでもあることだと思います。せっかく投票所まで行って出直すというもの大変ですね。

「投票所入場整理券」を家に忘れたり、無くしたという場合でも大丈夫です。選挙権を持っていれば、投票所で所定の用紙に生年月日などの情報を伝え、投票所で持っている最新データと一致すれば投票できるのです。

「投票所入場整理券」を忘れたり、無くした場合は慌てず係員の人にその旨を伝えれば大丈夫なので安心してください。

投票日に投票所に行けない場合

選挙は、選挙期日(投票日)において投票することが原則(投票当日投票所投票主義)ですが、どうしても選挙当日に都合が悪く、投票所に行けない場合が出てくると思います。

投票所に行けない場合の投票方法を確認しておきましょう

期日前投票制度

期日前投票制度は、選挙期日前であっても選挙期日と同じ方法で投票を行うことができる仕組みで、投票できる期間や場所が決まっています。

  • 公示日または告示日の翌日から投票日の前日までの期間
  • 原則午前8時30分~午後8時まで(地域や投票場所により異なる場合があります)
  • 期日前投票所は選挙管理委員会(選管)が指定する場所で、区市町村の役所や役場に設けられることがほとんどです。

最近では、ショッピングセンターなどに設置するケースも増えています。選挙の投票率の向上のために、各市町村ごとに、投票所で投票しやすいように、いろんな形で期日前投票ができるように工夫する動きがあるのは、とても嬉しいことですね。

島根県浜田市や神奈川県箱根町などでは、車に投票箱を載せて巡回する「移動期日前投票所」が活躍していて、ご高齢の有権者の方から好評のようです。

投票率も上がり、ご高齢の有権者の人たちに喜ばれているのであれば、各自治体の予算や人員の確保の問題もあると思いますが、積極的に「移動期日前投票所」などを増やしていってほしいいですね。

不在者投票制度

不在者投票制度は、選挙期間中に仕事の都合や、旅行などで移住地を離れている有権者の人が、滞在先で投票できたり、病気やけがで入院している有権者の人が指定病院や郵送で投票できる制度です。

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投票日には18歳を迎えるものの期日前においては17歳で選挙権を有しない人も、例外的に不在者投票をすることができます。

不在者投票の場合、事前に選挙人名簿登録地の市町村のホームページに衆議院選挙の不在者投票のページがあるので、PDFを印刷して送れば、滞在先の町で投票することができます。

不在者投票には「名簿登録地以外の市区町村で投票」「指定病院等で投票」「郵便等で投票」「国外で投票」「洋上投票」「南極投票」といった種類があり、洋上投票と南極投票の対象は国政選挙に限られます。

不在者投票ができる施設として指定を受けている病院や老人ホームに入院又は入所している有権者の方は、病院長や老人ホームの長に申し出るようにしてください。

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在外投票制度(国政選挙のみ)

選挙期間中に日本国外に滞在されている方が投票をすることができる制度です。

外国に住み在外選挙人名簿に登録されている有権者が、衆院選と参院選に外国で投票できる制度です。在外投票には、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便投票」、一時帰国した人や帰国後間もない有権者が行う「国内における投票」があります。

引用:infoseeknews

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投票用紙記載の注意事項

投票所で投票用紙に、候補者の名前や政党名を記載しますが、気をつけなければ無効になってしまう場合があります。

小選挙区の場合の注意事項

投票したいと思う人が複数人いても、投票用紙には一人に絞って記入するようにしましょう。
複数の名前を記載すると、無効票になってしまうので注意しましょう。

同じ選挙区で「髙橋」さんが2名いた場合は、投票用紙には自分が選んだ投票者のフルネームを記載するようにしましょう。「髙橋」だけ記載すると2名の高橋さんに1/2票づつ入ることになってしまいます。自分が選んだ候補者に確実に1票投じられるように、きちんと記入しましょう。

比例代表選挙の注意事項

比例代表選挙では「名簿届出政党等の名称または略称のみ」を記載する決まりになってます。

比例代表の投票では政党の「略称」でもOKなので、各党の略称を確認しておきましょう。

名称      略称
自由民主党   自民党
希望の党    希望
公明党     公明
日本共産党   共産党
日本維新の会  維新
立憲民主党   民主党
社会民主党   社民党
日本のこころ  日本
幸福実現党   幸福
支持政党なし  支持なし

ここで注意しないといけないのは、票を投じたい政党のフルネームを記入するか、正式に届け出されている略称を面倒くさがらず書くことです。

自分の思い込みで略称を書くと無効票になることがあるのでご注意い下さい。

報道では、立憲民主党は「立民」と略されることが多い。前述の関係者は「立憲民主党以外に『立民』と略せる政党がないため、『立民』でも有効だと判断されるだろう」と話す。

「民主」と書かれた投票用紙はどうなるのか。「民主」と名の付く政党のうち、自由民主党は略称を「自民党」、社会民主党は「社民党」、立憲民主党は「民主党」と総務省に届け出ている。このため「『党』の一文字を省いたものと判断され、『民主党』を略称として届け出ている立憲民主党の票になる」(前出の関係者)という。

引用:夕刊フジweb

自分の大切な票なので、投票用紙の記載には十分注意しましょう。

各市町村の選挙管理委員会のページや、投票所などに掲示されている注意点を事前に確認してから記入するように心がけましょう。

政党名の略称は、民進党のように分裂したりすると、つい思い込みで「民進党」と記載してしまいがちですが、今回の衆議院選挙には、民進党としての立候補者はいないのと、枝野幸男さんが代表の政党は、「立憲民主党」で略称は「民主党」なのでお間違えのないように。

まとめ

衆議院選挙の投票方法や、注意事項についてまとめてご紹介しました。

投票日に投票所にどうしてもいけないなどの諸事情で、選挙に参加できないということが少なくなるように、期日前投票や、不在者投票を上手く利用しましょう。

自分の意見を国政に反映させるために、きっちり参加してしっかり投票できるようにしておきたいですね。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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